企業立地の促進等による集積地域に係る軽減措置

対象となる地域等

同意基本計画において定められた集積区域(同意集積区域)

軽減の種類

 ○課税免除

適用期限

 基本計画の同意が平成30年3月31日以前であるもの

対象となる税目

 ○不動産取得税

対象となる業種

製造業、情報通信業(情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)、情報通信技術利用業(コールセンター)、運輸業(道路貨物運送業、倉庫業、こん包業)、卸売業、自然科学研究所

免除となる要件

承認企業立地計画に従って、同意集積区域内において、基本計画の同意の日から起算して5年以内に、特定事業の用に供する施設等を取得。
取得した家屋又は構築物及びその敷地である土地の取得価格が2億円超。
(ただし、農林漁業関連業種にあっては5,000万円超)

軽減適用期間等

不動産取得税
・不動産取得税課税時
・取得建物及びその敷地のうち対象施設の用に供される部分に係る不動産取得税額

その他

土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は、取得後1年以内に対象家屋の建設に着手したもので、対象家屋の垂直投影部分のみが対象。
・企業立地の促進等に係る集積区域における県税の特別措置に関する条例は平成29年をもって廃止されましたが、本土地域においては平成30年3月31日まで、種子島及び奄美地域においては平成31年3月31日までに取得した施設等については課税免除できる場合があります。