企業立地促進補助金(情報通信関連業)
きめ細やかな支援制度やフォローアップで、鹿児島県での事業展開をサポートします!!
県内に新たに進出する企業、県内での事業拡大を行う企業に対し、一定の要件を満たした場合に
最大5億円 を交付します。
情報通信関連業種
○ソフトウェア業
○情報処理サービス業
○情報提供サービス業
○インターネット附随サービス業
対象要件
操業開始
(新設)用地取得後3年以内
(増設)用地等取得後3年以内
(増設)用地等取得後3年以内
立地協定
県と直接または県を立会人として市町村と締結したもの
交付要件
大規模投資案件
中小投資案件
特定業務施設案件(注3)
設備投資額
(用地取得費は除く)
(用地取得費は除く)
10億円以上
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交付要件
新規雇用者
(操業開始後1年以内に雇用を開始した者)
(操業開始後1年以内に雇用を開始した者)
30人以上
新設:5人以上 ※(3人以上)
増設:6人以上 ※(3人以上)
※離島地域は()に要件緩和
増設:6人以上 ※(3人以上)
※離島地域は()に要件緩和
大企業:5人以上
中小企業:1人以上
中小企業:1人以上
算定方法
補助額
設備投資額 × 6%
新設
①設備投資額 × 10%
②新規雇用者数 × 30万円
③通信回線使用料 × 50%
(3年間)
④事務所賃借料 × 50%
(3年間)
増設
①設備投資額 × 2%
②新規雇用者数 × 30万円
①設備投資額 × 2%
②新規雇用者数 × 30万円
③移転経費 × 50%
④事務所賃借料 × 50%(3年間)
限度額
5億円
新設:①~④または
増設:①~②の合計交付額
6,000万円
①~④の合計交付額
6,000万円
6,000万円
○補助金の支払額が2億円を超える場合は、単年度2億円以内として、分割して交付します。
○用地取得等を行わず、既存の事務所内で新たに機械設備等を導入する場合も対象となります。
(注)地域再生法に規定される地方活力向上地域特定業務施設整備計画の県知事認定を受けた特定業務施設について県外からの移転を伴うことが要件。
※については令和5年度から3年間