離島振興対策実施地域に係る軽減措置

対象となる地域等

離島振興法第2条第2項の規定により公示された地域内において、市町村の長が策定する産業の振興に関する計画
(認定産業振興促進計画)の計画区域として関係大臣が指定する地区(注)

(注)「市町村の長が産業の振興に関する計画を策定する(一定の基準を満たすものに限る。)地区として関係大臣が指定する地区」については
こちら → 国土交通省ホームページ「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」(外部サイトへリンク)

軽減の種類

 課税免除

適用期限

 令和5年3月31日

対象となる税目

 ○法人事業税
 ○不動産取得税

対象となる業種

製造業、旅館業、観光関連農林水産物等販売業、情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンター)、観光関連農林水産物等販売業

免除となる要件

○認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、計画期間中に設備等を取得。
○取得した設備等が租税特別措置法第12条第3項の表の第3号または第45条第2項の表の第3号の規定の適用を
 受ける設備で、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの。

【旅館業または製造業の場合】
 500万円以上
(ただし、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の法人にあっては2,000万円以上)

【情報サービス業等または農林水産物等販売業の場合】
 500万円以上

軽減適用期間等

法人事業税

 ○設備等を取得した日の属する事業年度から3事業年度
 ○新増設部分に係る法人事業税額

不動産取得税

 ○不動産取得税課税時
 ○取得建物及びその敷地のうち対象事業の用に供される部分に係る不動産取得税額

関係条例

 離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例

その他

○土地の取得に係る不動産取得税の課税免除は、取得後1年以内に工場等建設に着手したもので、
 建物の垂直投影部分のみが対象。

○外形標準課税対象法人の法人事業税は、所得割のみが対象。
○「観光関連農林水産物等販売業」とは、離島振興対策実施地域において生産された農林水産物または
 当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において、
 主に離島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。